所定疾患施設療養費
令和6年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、厚生労働大臣が定める基準に従い、治療の実施状況をお知らせして参ります。
条 件
@ 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者
に対し 、 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回
に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に
連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
A 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこ
と。
B 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
二 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪
C 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できること。
D 慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した
場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では
算定できないこと。
E 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注
射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、
医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、
当該内容を診療録に記載しておくこと。
F 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年
度の当該加算の算定状況を報告すること。
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所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況